高山市議会 2022-03-24 03月24日-04号
また、保険料の賦課限度額の見直しの対象世帯と影響額はといった質疑に対し、基礎賦課限度額が63万円から65万円となる対象世帯は、令和3年度ベースで約170世帯、後期高齢者支援金等賦課限度額が19万円から20万円となる対象世帯は約400世帯を見込んでいる。影響額については、合わせて約690万円の増となる見込みであるといった答弁がありました。
また、保険料の賦課限度額の見直しの対象世帯と影響額はといった質疑に対し、基礎賦課限度額が63万円から65万円となる対象世帯は、令和3年度ベースで約170世帯、後期高齢者支援金等賦課限度額が19万円から20万円となる対象世帯は約400世帯を見込んでいる。影響額については、合わせて約690万円の増となる見込みであるといった答弁がありました。
第15条の6の12では、後期高齢者支援金等賦課限度額を19万円から20万円に改めます。 11ページ、第20条の3は、「未就学児の被保険者均等割額の減額」について新たに追加するもので、第1項では基礎賦課額算定における未就学児の減額対象となる期間と、軽減割合の10分の5を規定し、第4項に掲げる低所得者軽減対象を除くとしています。
1、改正内容の(1)保険料の賦課限度額の見直しにつきましては、基礎賦課限度額を63万円から65万円に、後期高齢者支援金等賦課限度額を19万円から20万円に引き上げ、介護納付金賦課限度額については据置き、改正前の合計99万円を102万円に引き上げようとするものでございます。
初めに、(1)の保険料の賦課限度額の見直しでございますが、国民健康保険法施行令で定める賦課限度額は、被保険者間の負担の公平性の確保を目的に段階的に引き上げられており、今回は、基礎賦課限度額、いわゆる医療分について、現行の61万円から2万円引き上げ63万円に、介護納付金賦課限度額については、16万円を1万円引き上げ17万円とするもので、今回は据置きとなります後期高齢者支援金等賦課限度額を合わせますと96
賦課限度額は、被保険者間の負担の公平性の確保を目的に段階的に引き上げられており、今回は基礎賦課限度額、いわゆる医療分について、現行の58万円から3万円引き上げ61万円にするもので、後期高齢者支援金等賦課限度額及び介護納付金賦課限度額を合わせますと、93万円が96万円になるものでございます。
次に、議第50号 高山市国民健康保険条例の一部を改正する条例については、国民健康保険法施行令の改正に伴い、基礎賦課限度額及び後期高齢者支援金等賦課限度額をそれぞれ2万円引き上げる見直しや、保険料軽減判定所得を引き上げるよう改正するもので、審査におきましては、賦課限度額や軽減判定所得の改正による影響額といった論点からの質疑に対し、賦課限度額の改正により、保険料としては約1,150万円増額する見込みである
市におきましても、政令改正と同様に、表に記載のとおり、基礎賦課限度額は52万円を54万円に、後期高齢者支援金等賦課限度額は17万円を19万円に改め、介護納付金賦課限度額は16万円を据え置こうとするものでございます。
国民健康保険条例の第14条の6基礎賦課限度額を「52万円」から「54万円」に改め、第14条の6の12後期高齢者支援金等賦課限度額を「17万円」から「19万円」に改めております。 第18条保険料の減額については、基礎賦課限度額を「54万円」に改めたことに伴うもので、第18条第1項第2号中、81ページをお願いいたします。
初めに、第15条の6、第15条の6の12、第19条第1項、第3項及び第4項の改正は、中間所得層の被保険者の保険料負担に配慮するために国民健康保険料の賦課限度額の見直しを行うもので、基礎賦課限度額を「52万円」から「54万円」に、後期高齢者支援金等賦課限度額を「17万円」から「19万円」に引き上げようとするものでございます。
初めに第15条の6、第15条の6の12、第15条の12、第19条第1項、同条第3項及び同条第4項の改正は、中間所得層の被保険者の保険料負担に配慮するために、国民健康保険料の賦課限度額の見直しを行うもので、基礎賦課限度額を「51万円」から「52万円」に、後期高齢者支援金等賦課限度額を「16万円」から「17万円」に、介護納付金賦課限度額を「14万円」から「16万円」に引き上げようとするものでございます。
第13条の6の12は後期高齢者支援金等賦課限度額で、第13条の12は介護納付金賦課限度額で、それぞれ資料で御説明いたしました内容でございます。 第18条は保険料の減額で、第1項は限度額の改正です。 50ページをごらんください。 第1項第2号及び第3号は、資料で御説明いたしました被保険者数に乗じる金額の改正です。 51ページをごらんください。
国民健康保険条例の第14条の6、基礎賦課限度額を「51万円」から「52万円」に改め、第14条の6の12、後期高齢者支援金等賦課限度額を「16万円」から「17万円」に、第14条の12、介護納付金賦課限度額を「14万円」から「16万円」に改めております。 第18条、保険料の減額について、2ページをお願いいたします。
内容は、後期高齢者支援金等賦課限度額を「14万円」から「16万円」に、介護納付金賦課限度額を「12万円」から「14万円」に、それぞれ2万円ずつ引き上げようとするものでございます。
第13条の6の12は、後期高齢者支援金等賦課限度額で、資料で説明しましたように、14万円を16万円に。第13条の12は介護納付金賦課限度額で、12万円を14万円に、それぞれ改めるものでございます。 34ページをごらんください。
第14条の6の12、後期高齢者支援金等賦課限度額につきまして、一番下段でございますが、「13万円」とあるのを「14万円」に。 2ページをお願いいたします。 第14条の12、介護納付金賦課限度額でございますが、「10万円」とあるのを「12万円」に。第18条、保険料の減額につきまして、3行目、「50万円」を越える場合に「50万円」とあるを、それぞれ「51万円」に改正するものであります。
アンダーラインの部分の改正内容でございますが、まず、第14条の6基礎賦課限度額につきましては、中・低所得者世帯の国民健康保険料の負担軽減を図るため現行の「47万円」を「50万円」に改正するものであり、第14条の6の12後期高齢者支援金等賦課限度額につきましても、条文の整備と現行12万円を13万円に改正するものであります。
第17条の6の基礎賦課限度額につきましては、「56万円」を「47万円」に、後期高齢者支援金等賦課限度額12万円を加え、改めるものです。続きまして、15ページをお開き願いたいと思います。中ほどの第21条の保険料の減額につきましては、第2項と第3項を削除いたしまして、保険料の2割軽減申請要件を廃止するものでございます。
第14条の6の8は、前条の所得割額の算定方法を定めるものであり、第14条の6の9は、資産割額の算定方法を定めるものであり、第14条の6の10は、被保険者均等割額を定めるものであり、第14条の6の11は、世帯別平等割額の算定を定めるものであり、第14条の6の12は、後期高齢者支援金等賦課限度額を12万円と定めるものでございます。
第15条の6の12は、後期高齢者支援金等賦課限度額について、賦課限度額は12万円を超えることができないものとするものでございます。 28ページをお願いいたします。